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桐生簡易裁判所 昭和42年(ろ)80号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判決理由】本件事故発生現場道路は南北に走り、車両有効幅員約九・四五メートルで、両側共その外側に歩行者の通行可能の各約一メートルの有蓋側溝があり、全面舗装され、中央にセンターラインが引かれている。その北方は三〇〇メートル以上、南方は上毛電鉄赤城附近まで約二〇〇メートルにおよび見通しの利く直線道路であり、道路両側は商店等が建ち並ぶ市街地であつて、事故発生当時、車両の往来は比較的頻繁であつた。

被告人は事件当時普通貨物自動車(以下被告人車と記す)を運転し赤城駅方面より北進し来たり、本件発生地点の道路東側にある被告人勤務先の倉庫に、自車を後退して格納するために、(この点起訴状では方向転換のためとあるが上記が正しい)倉庫の僅か前方において、センターライン寄りに数分自車後部を右(右倉庫に向け)にして一旦停止し、(この位置は被告人車の運転座席より西側溝まで二・九メートルある)倉庫に向つて後退を開始するためにギヤーを前進より後進に切り替え、運転座席右窓より外に首を出して、自車の後退進路となるセンターライン右側の安全確認のため、その前後を見たところ、前方より一台の自動車が進行し来たつて通過し、その直後自車後方より普通自動車二台位が続いてセンターラインを越えて、自車の右側を追い抜き通過し去り、最早自車の後進進路を妨げるものなく、発進するも危険はないものと考えられたので、前記の姿勢のまま自車後退進路上を注視しつつ、右にハンドルを切りながら後退を開始し時速約五キロメートルで後退したところ、発進してより三秒ないし四秒経過して、自車の荷台後部がセンターラインを通過した直後に、被害者松井の運転する原動機付自転車が被告人車の荷台後部に接触したことが認められる。被告人は右接触直前に松井が「アッ」とさけび声をあげたのを聞き、はじめて同人が自車の後退進路に近接したのを知つて急ブレーキをかけて急停止の措置を取つたのであるが、時既におそく本件接触事故が発生したものである。

被害者松井は原動機付自転車を運転して、本件道路を前記赤城駅方面より時速約二〇キロメートルをもつて、道路のセンターライン左側舗装部分の中央より稍々道路端寄りを(道路端へは約一・五メートルセンターラインへは約三メートルの距離の線)北進し来たり、被告人車が前記の如く後退のためにセンターライン寄りに後退の姿勢をもつて停止しているのを、これに一二、三メートルに近接してはじめて発見し且つ後退のため停止していることを了知したのであるが、その時、被告人車の右側をセンターラインを越え毎時三五キロメートル位の速度で同車を追い抜き去つた二、三台の普通自動車を見たため、自分も又これに続いて被告人車を追い抜こうと思い、多少減速したのみで漫然ハンドルを右に切つて進行したのであるが、案に相違し、停止して松井の追い抜きを待つことなく後退進行して来た被告人車を、これに僅か四・二メートルに近接してはじめて気付き、衝突の危険を感じこれをかわそうとしたがおよばず、同車に接触転倒したものである。松井は被告人車を発見して、同車を右に迂回するについては、それまでの時速二〇キロメートルより減速し、被告人車の後退進行しているのをはじめて発見した時は毎時一〇キロメートル位の速度であつたというのであるから、松井が被告人車を始めて発見した時点より接触時点まで少なくとも四秒を経過したものと認められる。前記の如く、被告人は接触時点の三秒ないし四秒前に後退発進したのであるから、被告人は松井がはじめて被告人車を発見した時点又はその直後に後退発進したこととなる。

従つて被告人が後退発進した直前の松井の進行位置は被告人車の位置の左後方にあり、その位置では、前方バックミラーによる場合は別として、運転座席右窓より首を出して自車後方を注視する姿勢では(これは自動車を後退させる場合に自動車運転者が通常とらなければならない姿勢である。)被告人の死角にあつたか、然らずとするも極めて発見困難な位置であつたものと認められる。

およそ、自動車の後退操作は前進に比して遥かに困難であり、また後退の場合はその後退進路に横よりは入り込んで来るものを発見し得る進路左右の視野の範囲は、前進の場合に比して遥かに狭いのである。これがために通常の場合においては後退速度は五キロメートル前後の時速をもつてなされ、とうてい十数キロメートルの時速ではなされないのである。

この故に前進する自動車の運転者は(原動機付自転車等の単車においても同様、以下同じ)後退の姿勢にある自動車を自車の進路上に発見したときには、前記自動車の後退操作の困難性に思いをいたし、たとえ後退車が発進前であつて停止しておろうとも、その後退車の後退進路を優先して通過しようとするに当たつては、後退車の動行に万全の注意を払い、後退車の運転者が、自車を優先通過させることを確認した上でなければ自車を進行させてはならない。本来自動車運転者は、自車進路上に後退姿勢にある自動車を発見したときは、一時停止してその後退車をして後退進行させて、自車の進路の空くのを待ち、然る後自車を進行させなければならないのである。ましてや本来の自車の進路を越えて本件の場合の如くセンターラインを越えて)あえて後退進路に乗り入れようとするならば、警笛を鳴らす等して後退車が自車の通過を待機することを確認した上でなければ自車を進行させてはならないのである。

本件において、松井は前記の如く、自車の進路上に被告人車が後退の姿勢をもつて停止しているのを十二、三メートル手前で発見したのであるから、一時停止して、被告人車が後退進行し自車進路の空くのを待つて自車を進行させるべきであつたのである。然らずとするも、被告人車の左側には道路端まで二メートル位の余地があり、原動機付自転車の如き単車であるならば容易に通過し得たのであるから、被告人車の左側を通過すべきであつたのにかかわらず、松井は前進する自動車がセンターラインを越えて被告人車の後退進路を通過したのに追従し、これと同一方向を進行しようとしたが、(前進自動車の速度は毎時三五キロメートル位であつたので、これより遥かに速度の遅い松井の原付自転車では数秒にして、その距離は引き離されるのであるから、松井には前進車に続いて被告人車の横を通過することはできなかつた状況にあつた。)被告人に対して事前に警笛等によつて注意を換起することをなさず、被告人はそのまま停止しているものと軽信し、その後退進路をきわめて被告人車に近接して、斜横後方より通過しようとしたがために、右前進自動車に引き続き進行し来る車両はないものと信じて発進した被告人車に接融するに至つたものである。

以上、本件においては、被告人としては自車を道路上において後退進行させるに当つては、通常の自動車運転者がとるべき後方安全確認の注意義務は一応尽したのであるが、被害者松井が自動車運転者として、(原動機付自転車を含む)当然遵守すべき安全運転義務を尽さなかつた怠慢無暴な運転操作によつて本件接融事故が発生したのであつて同人の全面的過失に基因すること明白である。

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